ニュルンベルク法 1935年にニュルンベルクで開催された年次党大会で、ナチスの思想に流行する人種理論の多くを制度化した新しい法律が発表されました。この法律では、ドイツ在住ユダヤ人は帝国市民と見なされず、「ドイツ人またはその血族」との結婚や婚外交渉が禁じられました。この法律の補足条令の下、選挙権やほとんどの政治的な権利がユダヤ人から剥奪されました。

ニュルンベルク法として知られるこの法律は、「ユダヤ人」を特定の信仰を持つ者とは定めていません。代わりに、3人または4人の祖父母をユダヤ人に持つ者が「ユダヤ人」と定義されました。これは、自らがユダヤ人と認めているか、またはユダヤ教コミュニティーに属しているかは関係ありません。ユダヤ教の教えを長年実践してこなかった多くのドイツ人は、ナチスの恐怖に怯えました。キリスト教に改宗したユダヤ人の祖父母を持つ人々でさえもユダヤ人と見なされたのです。

ニュルンベルク法制定後、短い期間ですが、1936年にベルリンで開催されたオリンピック大会前と大会中の数週間、実際にナチス政権は反ユダヤ攻撃を控え、「ユダヤ人お断り」という一部の看板を公共の場から撤去することさえしました。ヒトラーは自国政府に対する国際批判の高まりによって、オリンピックが別の国で開催されることを避けたかったのです。そのような敗北は、ドイツの威信に深刻な打撃を与えることになったでしょう。

オリンピック大会後(ナチスはドイツ在住ユダヤ人の選手がオリンピックに参加することを許可しませんでした)、ナチスは再びドイツ在住ユダヤ人の迫害を強化しました。1937年から1938年にかけて、政府はユダヤ人に財産を登録させ、ユダヤ人の企業を「アーリア化」することで、ユダヤ人を貧困に追い詰めようとしました。これによりユダヤ人の労働者や管理職は解雇され、ほとんどのユダヤ人経営の企業は、ナチスの価格固定により破格の値段で買い取った非ユダヤ系のドイツ人が引き継ぎました。ユダヤ人の医師は非ユダヤ人を治療することを、ユダヤ人の弁護士は開業することをそれぞれ禁止されました。

ドイツ国内の人々と同様、ユダヤ人も身分証明書の所持を義務付けられましたが、政府はユダヤ人の身分証明書に特別の印を付けました。それは赤い「J」というスタンプです。さらに、ユダヤ人と見分けがつかない名前を持っている者には、男性の場合は「イスラエル」、女性の場合は「サラ」という新しいミドルネームが付け加えられました。このカードにより、警察が簡単にユダヤ人を見分けることができるようになりました。

重要な日付

1935年9月15日
ニュルンベルク法が制定される

ナチスは年次党大会で新しい法律を発表します。その法律とは、ユダヤ人から帝国市民権を剥奪し、「ドイツ人またはその血族」との結婚や婚外交渉を禁じることです。「人種的不品行」は、発覚すると刑事事件になります。ニュルンベルク法は、3人または4人の祖父母をユダヤ人に持つ者を「ユダヤ人」と定めています。この結果、ユダヤ教から別の宗教に改宗した何千人ものユダヤ人も、ナチスの分類ではユダヤ人と見なされます。ユダヤ人を祖父母に持つローマカソリック教の司祭や修道女、プロテスタントの牧師でさえもこの中に含まれています。

1935年10月18日
新しい婚姻条件の導入

「ドイツ民族の遺伝衛生保護法」は、すべての婚姻予定者に対して、公衆衛生当局から婚姻適合証明書を取得することを義務付けます。そのような証明書は、「遺伝的疾患」や伝染病のある者、そしてニュルンベルク法に違反して結婚しようとした者に対して発行が拒否されます。

1935年11月14日
ニュルンベルク法を他民族にも適用拡大

ニュルンベルク法の最初の補足条令では、婚姻または婚外交渉の禁止対象が「人種的に疑わしい」子孫を生む人々にもその適用が拡大されます。その1週間後に内務大臣は、この条令が「ドイツ人またはその血族」とロマ族(ジプシー)、黒人、その子孫との間の関係にも適用されるという解釈を示します。